FOR THOSE WHO TO SELL 不動産の売却はルーム・スタイルへお任せください
不動産の売却は
ルームスタイルへ
お任せください
ルーム・スタイルでは売却に関してトータルでサポートをしております。
当社の経験豊富なスタッフがノウハウと強力なネットワークで売却のサポートを致します。
土地、分譲マンション、戸建など売却のご相談は無料です。
まずはお気軽にお電話やメールフォームからお問い合わせください。
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電話やメールからお気軽にご連絡ください
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STEP01売却のご相談

売却をお考えになったら、まずご相談ください。
無料にて市場調査の上、売却価格の査定をさせて頂きます。
お客様に合わせた売却プランをご提案いたします。
ご不明な点や、ご不安なことが御座いましたら、お気軽にご相談ください。
無料にて市場調査の上、売却価格の査定をさせて頂きます。
お客様に合わせた売却プランをご提案いたします。
ご不明な点や、ご不安なことが御座いましたら、お気軽にご相談ください。
STEP02媒介契約の締結
売却が決まりましたら、媒介契約を弊社との間で締結させて頂きます。
媒介契約には3つの種類が御座います。
下記表をご参照ください。
媒介契約には3つの種類が御座います。
下記表をご参照ください。
複数業者と契約 | 依頼者が発見した相手との取引 | 指定流通機構へ登録義務 | 媒介業者経過報告 | |
---|---|---|---|---|
専属専任 | × | × | 5営業日以内 | 1週間に1回以上 |
専任 | × | ○ | 7営業日以内 | 2週間に1回以上 |
一般 | ○ | ○ | なし | なし |
※専属媒介契約を締結したお客様が、自ら見つけた買主と契約をする場合、媒介期間中であれば売却活動費をご負担頂く場合があります。
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指定流通機構(REINS)とは国土交通省が定めている不動産情報流通システム(Real Estate Information Network System)の略称。
不動産会社間をオンラインネットで結ぶことにより、迅速に情報交換を行います。不動産取引をスムーズにするとともに、「価格の適正化」や「サービスの向上」を目標としたものです。他の仲介業者へも情報が公開され、購入希望社を広く、早く見つけることができます。 -
ワンポイント媒介契約を締結する際、どの契約にしようか検討されると思います。一見複数の不動産会社に依頼をする一般媒介契約が良いように思われがちですが、弊社では専任媒介契約をお勧めいたします。何故かというと
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1.トラブル防止一般媒介契約は何社にも任せるため、申込の重複、成約を他の業者に伝え忘れた為に募集を継続してしまい、広告費用を請求される可能性が御座います。
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2.不動産会社の責任感一般媒介契約では、不動産業者に必ず売却しなければならないという責 任感が薄く、広告費もあまり掛けない為、どの不動産業者も中途半端な 売却活動しかせずに売却が遅くなる可能性 が高いのです。専任媒介であ れば、売却しなければならない責任感が強く広告宣伝費もたくさん掛け 、結果的に早期に売却できることが多いのです。
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STEP03売却活動
物件の売却を成功させるために弊社では全面的にサポートを致します。
売却活動は以下のことを主に行います。但し、売主様の同意を得られる活動しかいたしませんので、お気軽にお申し付けください。
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1.インターネット広告各種ポータルサイト及び弊社
ウェブサイトにてお客の目に
止まるよう募集をします。 -
2.チラシの投稿近隣に物件チラシを
ポスティング致します。 -
3.新聞折り込み広告近隣及び広域に効果的に
配布致します。 -
4.顧客への紹介弊社の顧客に物件紹介を致します。
-
5.同業者への紹介同業者に積極的に物件情報を公開し、
お客様に紹介して頂きます。 -
6.オープンハウス新聞広告、チラシ広告を重ね効果的にオープンハウスを開催いたします。 入居中でも可能です。
STEP04売買契約の締結
不動産売買契約時に用意するもの(売主様)
- 登記関係書類(登記済証または登記識別情報)※買主様に提示
- 実印
- 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
- 固定資産税納付書
- 印紙代(売買金額によって異なります)
- 仲介手数料の半金
- 運転免許証など(ご本人と確認できるもの)
※ご本人(共有者含む)が契約に出席できない場合、
ご本人の委任状と印鑑証明書 が必要となります。
買い付けが入り、売買条件がまとまりましたら、弊社が物件調査を行い売買契約書類の作成を行います。
その際、売主様には対象不動産に付帯する設備と状況を買主様に書面で報告していただきます。契約書類が整いましたら、ご契約となります。その際買主様より手付金が支払われます。
その際、売主様には対象不動産に付帯する設備と状況を買主様に書面で報告していただきます。契約書類が整いましたら、ご契約となります。その際買主様より手付金が支払われます。
STEP05物件引渡しの準備
残金決済までに、買主様に物件を引き渡せる準備をしなければいけません。
抵当権の抹消手続きやお引越しの準備を行います。
弊社で手配することも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
※売却物件に抵当権等が設定されている場合、残代金受領時に抹消登記に必要な書類が 手配されるように営業担当が調整いたします。
抵当権の抹消手続きやお引越しの準備を行います。
弊社で手配することも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
※売却物件に抵当権等が設定されている場合、残代金受領時に抹消登記に必要な書類が 手配されるように営業担当が調整いたします。
STEP06残代金決済、物件引き渡し
残代金の受領と物件引渡し(残金決済)のスケジュール調整は、弊社がいたします。残代金受領時に必要な諸費用や登記関係書類は事前にお知らせいたします。
残金決済時に用意するもの(売主様)
- 登記関係書類(登記済証または登記識別情報)
- 実印
- 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
- 固定資産税納付書
- 公共料金清算領収証(電気・ガス・水道料金等)
- 管理規約・パンフレット・建築確認通知書等
- 仲介手数料の残額
- 登記費用(抵当権抹消登記等がある場合)
-
売却物件の鍵
※登記されている住所と印鑑証明書の住所が異なる場合には、これ以外にも書類が必要になります。
残金決済の流れ

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