オーナー様へあんしんサポート

ルームスタイル安心保証

総合管理プラン『安心』保証

お貸出し中は、様々なリスクが予期せずに発生することがあります。
弊社ではオーナー様を守るために、『6つの安心保証』を管理プランに標準完備しております。
ただ物件管理をするだけではなく、いざという時の為に安心のサポートをさせていただきます。

6つの保証安心サポート

  • 1

    滞納保証

    万一、賃料等の滞納があった際でも、弊社からオーナー様への送金を止める事はございません。賃貸中ずっと安心して管理をさせていただきます。

  • 2

    更新料保証

    万一、更新時に賃借人様から更新料の支払いがない場合でも、オーナー様ご取得分の更新料を保証いたします。

  • 3

    死亡保証

    居室内で賃借人様の孤独死、自殺、犯罪死が発生した場合の損害を補償いたします。

  • 4

    原状回復保証

    賃借人様の入れ替え時に行う原状回復工事の内、賃借人様負担分の支払いがない場合でも、その費用を保証いたします。

  • 5

    早期解約
    違約金保証

    建物賃貸借契約書に早期解約義務違反の特約がある場合は、賃借人様が負担すべき違反金を保証いたします。

  • 6

    明渡訴訟
    費用保証

    建物賃貸借契約解除に関わる通知費用、支払督促、訴訟など法的手続に必要な費用を保証いたします。

≪注意事項≫
・上記、保証には上限や期間などに制限が設けられています。詳細は担当者へご質問下さい
・原状回復保証:「原状回復ガイドライン」に準じ、賃借人が負担するべきことに合理性があると弊社が判断した場合に限ります。
・大手法人様の社宅契約の場合は、対象外となります。
・弊社、入居審査で否認となった場合は、対象外となります。
ルームスタイルなら安心

設備保証について

1工事5万円、トータル賃料の1ヶ月まで保証

1工事5万円、
トータル賃料の1ヶ月まで保証

賃貸借契約におけるオーナー様は、 入居者様が住居内の設備を常に良好な状態で使用できるよう、 賃貸物件を維持する義務があります。 【総合管理プラン】をご利用いただければ、当社の定める設備の修理について、1工事50,000円(税込)トータル賃料の1か月分まで、オーナー様に代わって当社が修理手配・費用負担いたします。

対象設備

エアコン (設計上の標準使用期間10年の制限あり) /ガス給湯器/ 電気温水器/温水洗浄便座/水栓器具/トイレ給水タンク/ガスコンロ(IH含む)/ガスオープン/食洗器/換気扇(キッチン・トイレ・浴室)/ディスポーザー/浴室乾燥機/シャワー/インターホン(TVモニタ一含む)/ドアチャイム

対象設備の有無と動作確認のため、 「入居前設備チェック」を実施することが条件となります。

入居前設備チェック

備保証適用にあたり、入居前に上記対象設備のチェックを実施します。
※入居前設備チェックに必要な電気 ・水道の開通をお願いいたします(オーナー様負担)。
※建物や設備の故障・不具合が生じないことを保証するものではありません。

設備保証の対象外の設備、 修理工事、 費用等

以下のものについては、設備保証の対象外となります。対象外の設備・備品等について修理・交換等が発生した場合はオーナー様のご負担となります。

  1. 賃貸借契約期間開始後、 1ケ月以内に発生した設備の故障
  2. 当社または当社指定業者による入居前設備点検で不具合が確認されたにもかかわらず、 オーナー様が修理しなかった設備※1
  3. 劣化または部品交換が不可能等の理由により実施する対象設備本体の取替 ・ 交換工事※2
  4. 賃貸借契約解約時の原状回復工事※3
  5. 同一機器の同箇所または別箇所に発生した2回目以降の修理工事
  6. 賃貸借契約における付帯設備表で「機能保障しない」とした設備(残置物)
  7. 建物本体部分・主要構造部分の不具合・劣化等が原因による修理・工事
  8. 対象設備の修理工事以外に発生した処分費
  9. 定期的に発生するメンテナンス費用・オーバーホール費用
  10. 樹木・植栽の剪定・消毒・維持費等
  11. 天災地変や当社・賃借人・入居者の責に帰する事の出来ない火災・盗難・または害虫・害獣が原因による設備の不具合

要チェック

  1. ※l 不具合確認後、オーナー様のご負担で修理工事を実施・完了された場合は、設備保証の対象設備となります。
  2. ※2 メーカー等の部品が製造中止等の理由で、 修理では機能回復が出来ず、 本体交換が必要な場合、 交換等に要する費用は全額オーナー様のご負担となります。 修理不能か否かの判断は、 原則として修理対象となる製品の製造元の判断を指針として当社が判断します。製造元が倒産等の理由により消滅している場合、 または当社の通常の調査において製造元を特定できない場合は、 当社が指定する修理業者の調査結果を指針として、 当社が判断します。
  3. ※3 設備保証は賃貸借契約期間中のみ適用され、 入居者退去後の原状回復工事には適用されません。
  4. ・メーカー保証期間内および保守契約継続中の場合は、メーカー保証・保守契約を優先させていただきます。
  5. ・設備保証適用工事が発生した場合は、 オーナー様には手配・修理完了後にご報告します。